あなたの収入によっては年金がもらえないこともある?!

 

 

働いていると年金支給額が減るって本当?

 

今の時代は定年といわれる60歳以降もバリバリ働き続ける人は増えていますよね。

 

公的年金の受給が開始される年齢が65歳からとなることも関係し、法令上も継続的に雇用を促す方向らしい。

 

しかし、働き方によってはせっかくもらえるはずの老齢厚生年金が減らされるかもしれないってことを知っていましたか?

 

60歳以降も会社勤めの人は、厚生年金に加入しなくてはならないです。

 

厚生年金の被保険者が老齢厚生年金をもらう場合は、給与の額と年金の額に応じて年金の一部もしくは全部が支給停止されることがあるんです。

 

このことが在職老齢年金と呼ばれる制度です。

 

この在職老齢年金は、65歳未満と65歳以上とでそれぞれ年金額がカットされる基準の金額が違ってきます。

 

在職老齢年金では、老齢厚生年金の月額(以下、年金月額)と総報酬月額相当額と呼ばれる、月額の給与に年間に支給されるボーナス分を12カ月で割ったものを足した額(以下、給与月額)が基準になります。

 

65歳未満の方の年金カットの基準は、年金月額と給与月額を足して28万円以下になります。

 

その場合は、年金はカットされない。

 

年金月額が28万円以下で、給与月額が48万円以下なら、その合計の28万円を超えた部分の50%が支給停止となる仕組みになっています。

 

65歳以上の方の年金カットの基準は、年金月額と給与月額の合計額が48万円以下となります。

 

その場合は、年金はカットされない。

 

合計額が48万円を超える場合は、48万円を超えた部分の50%が支給停止となる。

 

この支給カットに関しては、老齢厚生年金だけを対象とし、厚生年金加入者にだけ適用される制度となっています。

 

パートやアルバイト、自営業者など、厚生年金に加入せずに働いている場合には適用されないことになります。

 

また、老齢基礎年金は対象外になります。

 

このように聞くと、サラリーマンとして会社で働くことがなにか不利のように思えるかもしれませんが、多少年金が減っても、厚生年金に加入して働き続けるメリットはたくさんあります。

 

60歳以降も厚生年金に加入することになるので、65歳から受け取れる老齢厚生年金の支給額が増えること、年下の奥様がいれば、奥様の分の国民年金保険料を払わずに第3号被保険者のままでいられることや会社で健康保険にも加入したままだから、国民健康保険にはない傷病手当金などが受けられることなどです。

 

年金がカットされるからイヤだと思って働かないよりは、カットされても働いて収入があるほうが生活は安定するわけです。

 

ですから働き方と年金とのバランスを考えてやっていくといいですね。

 

さらに年金カットや定年後に会社勤めを考える以外の選択肢として今から副業をやるとか投資運用をはじめるなどのことも考慮にいれていくことで老後の安心感を得ることにもなりますね。

 

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