国民年金を一度も払ってないと、年金はもらえない?!
年金を払わない若者が増加!驚くべき年金未納率!
皆さんは、毎月年金をしっかり払っていらっしゃいますか?
厚生労働省によると、平成24年度の国民年金保険料の納付率(現年度分)が、平成24年度末時点で59%だそうです。
実に年金の未納率は、約40%にも及ぶことになります。
しかし、この発表されている未納率や納付率の計算は、あくまでも表面上の数字に過ぎないのです。
所得が低い方々は、免除などを受けることができる制度が国民年金にはあります。
保険料納付の免除者(約384万人)や学生などの猶予者(約222万人)を国策で増やして「納付すべき人」から除外することで、発表している数字の表面上の納付率をアップさせているのです。
ですから、実際の年金未納率は、以下のようになります。
・20~24歳=78.4%
・25~29歳=68.3%
・30~34歳=61.8%
・35~39歳=57.9%
・40~44歳=57.0%
・45~49歳=57.1%
・50~54歳=52.5%
・55~59歳=46.3%
また、納付率の方はというと以下になります。
・20~24歳=21.4%
・25~29歳=31.7%
・30~34歳=38.2%
・35~39歳=42.1%
・40~44歳=43.0%
・45~49歳=42.9%
・50~54歳=47.5%
・55~59歳=53.7%
この数字が本当の数値となり、特に若者の未納率は約2割にも及ぶことがわかります。
この数字を見れば年金を払っていない人がどれだけ多いのかがわかります。
年金は払えるのならば払っておいたほうがいいですよ
国民年金は払えるのであれば払っておいたほうがいいです。
年金を25年間支払えば「老齢基礎年金」が貰えます。
現在の国の制度では65歳以上で年金を受給することができます。
年金を最低限支払ってさえいれば、1か月約6万5000円受給することができます。
年金を支払う総額は、20歳から60歳までの40年間全ての期間の保険料を納めた場合で年間で約80万円ぐらいですから、65歳から年金を受給して、10年間もらえれば元を取れるという計算になります。
そして今の日本人の平均寿命は、男女合わせて約80歳くらいですから、平均寿命まで生きたとしても実は年金というのは十分すぎるくらい元を取ることができる計算になります。
年金はこの他にも、障害年金や遺族年金と言うものが存在します。
この障害年金とはどういうものかというと、今後皆さんがもし一定以上の障害状態になった場合に障害年金が受給できるのです。
障害等級2級で老齢年金の満額(年間77万8500円、平成25年10月分から平成26年3月分)が受給できます。
そして遺族年金というのは、皆さんが万が一、今後命を落としてしまった場合に残された遺族がいれば受給できるものになります。
年金をもらえる条件とはどういうものか?
国民年金や遺族年金、障害年金などにはそれぞれに定められた納付期間と言うものがあります。
最初に説明した国民年金は、25年間支払わなければいけません。
これは国の決まりですのでかりに24年と11か月払っていたとしても1円たりとも貰えることはできないのです。
もちろん、通常の国民年金以外の障害年金や遺族年金にも受給資格があります。
こちらは保険料の納付済み期間が加入期間の3分の2以上あることが条件になります。
このように年金というのは、何もしなくてももらえると言うわけではありません。
もらうためには当たり前のことですが最低限納付しなければならないのです。
ですから、払えるということであるならば、払っておいたほうがいいのです。
しかし、年金を支払いたくても年金保険料が高くて支払えないという人もいるでしょう。
そのような人は年金の「免除制度」というものを利用することもできるのです。
国民年金保険料の免除制度とはどういうものか
国民年金の保険料は、1ヶ月16,490円(平成29年度)です。
この年金の金額は年々少しづつ上がっていきます。
皆さんが働いていたとしても働いていなかったとしても、月々の請求がきます。
中にはやむをえずどうしても払えない人もいます。
そのような際に利用できるのが、国民年金保険料免除制度というものです。
この保険料免除制度を利用すると、保険料が全額免除になる「全額免除」というものと、保険料が4分の1や2分の1、4分の3が免除になるというような「一部免除」があります。
受けられる免除は対象者の所得に応じて変わってくるのですが、全額免除は、前年所得が「(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円」の範囲内であることが条件になっています。と言うことは、単身世帯の場合は57万円になります。
この免除制度のメリットといえることは、免除を受けている期間は、年金を支払っているということになっていることです。
たとえ年金を1円も払っていなかったとしても年金を払っている期間に加算してくれるのです。
ですので、年金保険料が負担になっていて保険料を払いたいけれども払えないという人はぜひ免除申請をしてみてください。
年金は免除されないけれども年収が低いという方はどうすればいいか
年金を免除できるということに該当する人ならば、免除申請すればいいのですが、問題なのは、年金は免除できない収入があるけど払えないという方々です。
年金は支払える状況ならば、普通は誰でも支払いたいものです。
ですが、払いたくても払えない人というのは実際かなり大勢います。
先ほど説明した一部免除で4分の1免除があるのですが、その4分の1免除が働いている人にとってもっとも現実的な免除になります。
全額免除は、単身の場合の年収が57万円ですから、この年収では年金を免除できるかもしれません。
しかし実際にこの年収額ではそもそも日本で生きていくことは難しいです。
ですので、働いている人にとっては、4分の1免除がもっとも現実的な国民年金保険料免除制度になるのです。
その条件というのは、前年所得が158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等に当てはまることになります。
この条件に該当している人はいいかもしれませんが、この条件にギリギリ当てはまらない人もいます。
そういう場合は、どうすればいいのでしょうか。
近年では、年収が200万円前後の低所得者が増えてきています。
低所得者の人数はこれからもっと増えることが予想されています。
年収が200万円ということは、月収にすると16.6万円になります。
この年収で一人暮らしならば、実際問題生きていくだけで精一杯だと思います。
ですから、年金を払えるとか払わないという問題ではないのです。
確かに、自己責任と言えばそうかもしれませんが、果たして本当にそうなのでしょうか。
通常の会社員をやっているかぎり、なかなか低所得の人が豊かになることは難しいかもしれません。
しかし今はインターネットが全盛の時代ですので様々な情報を得ることは万人にチャンスがあるといえます。
自らインターネットを駆使したビジネスをはじめることもできるでしょうし、投資などを勉強することもできます。
年金の支払いができるかどうかというよりは、この時代の恩恵を十分に活用して所得の倍増を目指してみるという選択肢を選んでみてはいかがでしょうか。
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