年金が貰えないのは困る!年金って何年払えばもらえるの?

 

 

そもそも年金っていったい何年払えばもらえるのか?

 

公的年金における最も皆さんが気になるところなのが受給資格です。

 

ずーっと保険料を納めてきたのに将来ほとんど年金がもらえないなんてことは考えたくもないですよね。

 

そこで将来の経済状況を左右する年金について少し整理しましょう。

 

国民年金というのは、国民すべてを対象にした年金制度なので毎月しっかりと保険料を納めてさえいれば基本的に将来受給開始年齢になれば対象者すべてが老齢基礎年金を受給できるようになります。

 

では「いったい何年以上保険料を納めていれば受給できるのか」ということなのですが、この辺の決まりごとがすでに曖昧な認識の方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

 

以前は原則として60歳までの間に25年間納める必要がありました。
これは国民年金だけでなく厚生年金などに加入していた期間も含みます。

 

ただ、この決まりが2017年8月1日から年金の最低納付期間が25年→10年に短縮されました。

 

例えば、国民年金には20年しか加入していなくても、厚生年金に5年以上加入していれば問題なく受給資格期間の25年を満たすということになり65歳からの老齢基礎年金をもらえるようになるわけです。

 

しかし、国民年金は以前は任意加入の時代もあったので、その期間を「未納」として扱われたのでは正直辛いと思います。

 

そこで、かつての任意加入であった国民年金の期間(昭和61年3月まで)については「カラ期間」といわれており、年金額の計算対象にはならないけれど受給の資格期間には含めることができるようになっています。

 

さらにもしも60歳までに最低期間の10年に達しなかった人というのは、受給資格を満たすまで任意加入する制度や70歳以降も特例として勤務先などで厚生年金に加入させてもらうという救済手段もありますので未納の期間がけっこうあるよという人であってもカバーできる余地は実際にはあるのです。

 

 

え?ホント!厚生年金って1ヶ月加入でも受給できるの?

 

国民年金の最低納付期間は10年以上でしたよね。

 

10年以上保険料を納めていないと受給資格が得られない国民年金に対して厚生年金はなんと受給資格期間の要件は一切ないのです。

 

加入していた期間にかかわらず原則として65歳から受給できます。

 

これについては1年以上加入していれば65歳よりも前に報酬比例部分のみ受給可能なんです。

 

極端なケースとしては、たとえ1ヶ月しか加入していなかったとしてもその1ヶ月分の金額が将来の年金額に反映されることになります。

 

しかし、厚生年金の受給資格の要件には決定的なものがありまして、それは老齢基礎年金の受給金額を満たしていることが大前提となります。

 

つまり、60歳の時点で国民年金と厚生年金の期間を足して10年に満たない方はたとえ厚生年金の保険料を20年払っていようが1円ももらえません。

 

厚生年金加入者は、原則65歳から老齢基礎年金と報酬比例部分をセットで受給するというのが大前提であり、基礎年金の受給資格のない方が報酬比例部分だけを単独でもらうことはできないことになっているので、仮に7年間会社に勤めた後に独立して起業して自営業を始めた人が長期間国民年金を未納にしたままでいるとサラリーマン時代に納めてきた保険料が全て無駄になってしまったりするので注意が必要です。

 

 

退職後にもらえる企業年金って知ってる?

 

企業年金は、多くの方に受給資格についてはあまり知られていないのが実情です。

 

企業年金は公的な恩恵はあるものの、基本的には私的な年金制度であるので、厚生年金のように老齢基礎年金の受給資格の25年とセットにはなっていません。

 

これらはそれぞれ独自に規定された規約に基づいて支給されているのです。

 

一般的な企業年金を例にあげると、3年未満で退職してしまうと給付は無しで3年以上勤務した社員については脱退一時金といものが勤務年数に応じて支給されることになっています。

 

さらに10年から20年勤務し続けると年金として受給できるような仕組みになっています。

 

以前は、一度転職してしまうとそれまで貯めた企業年金の積立を他社に引き継げなかったために年金としてのメリットが一切なくなってしまっていたのです。

 

日本の企業社会は転職すると損だと言われるゆえんがここにあるのです。

 

2005年の10月以降は、転職する際に「脱退一時金」を転職先の会社の企業年金もしくは、企業年金連合という公的な期間に引き継げるようになったことにより転職して会社が変わっても企業年金が支給されるようになったのです。

 

 

基本年金の請求漏れで損しないために!

 

厚生年金基金の加入期間が10年以上あれば、基本的に65歳から基本年金と加算年金の両方を受け取ることができます。
(退職している方は60歳から支給されます)

 

加入期間が3年~10年の方については、それまでの期間に貯めた加算年金分を退職一時金としてもらうか、もしくはその分を転職した先の企業年金に移すかを自分で選択できます。

 

ここで注意したいのは、退職一時金はあくまでも加算年金分の清算なので、たとえもらってたとしても基本年金の部分の請求権は消えずに残っているということです。

 

基本年金の場合はかりに1ヶ月しか加入していなかったとしても、厚生年金を将来受給した時に受け取ることができるのです。

 

公的年金はまったく別に請求手続きをしないともらえないために定年まで勤めなかった多くの人が請求漏れになっていると言われているんです。

 

企業年金がある企業で働いたことがある方は、あらためて自分の年金記録がどうなっているのかというのを徹底的に調べてみることをオススメします。

 

これまで説明してきたように、それぞれの年金には年金をもらうための受給要件があります。
自分自身できちんと把握しておかないとせっかく何年も払ってきたものが全額もらえないなんていうこともあり得るのできちんと注意が必要ですよね。

 

やはり年金そのものを老後の経済の柱に考えて期待していると不安なことが多いということもありますね。

 

やはり今のうちから経済の柱を1本だけでなく何本か構築していくことで安心した老後を過ごすことになるのではないでしょうか。

 

僕自身もサラリーマン時代は老後の心配をしたものですが、今は自由気ままな生活で老後の年金なんてあてにせずに暮らしています。

 

その秘密を漫画で公開していますので年金に頼らないで生きていきたいという方はぜひご覧になってみてくださいね!